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2023年10月16日
県議会委員会の条例案採決等の事務と威力業務妨害罪にいう「業務」(新潟県議会委員会室乱入事件上告審判決)

県議会委員会の条例案採決等の事務と威力業務妨害罪にいう「業務」(新潟県議会委員会室乱入事件上告審判決)

 

 

新潟県議会総務文教委員会事件

 

 

建造物侵入、威力業務妨害被告事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷決定/昭和59年(あ)第627号

【判決日付】      昭和62年3月12日

【判示事項】      県議会委員会の条例案採決等の事務と威力業務妨害罪にいう「業務」(新潟県議会委員会室乱入事件上告審判決)

【判決要旨】      県議会委員会の条例案採決等の事務は、威力業務妨害罪にいう「業務」に当たる。

【参照条文】      刑法234

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集41巻2号140頁

             最高裁判所裁判集刑事245号735頁

 

 

判決文のポイント

本件における県議会委員会の条例案採決等の事務は、なんら被告人らに対して強制力を行使する権力的公務ではないのであるから、これが威力業務妨害罪にいう「業務」に当たるとした原判断は、相当であるとの判断を示したのである。

 

人に対して強制力を行使する権力的公務を行う場合は、公務執行妨害罪。

権力的ではない公務を行う場合は、業務妨害罪になる。

 

 

(公務執行妨害及び職務強要)

第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

 

(信用毀損及び業務妨害)

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)

第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

 

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