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2023年10月23日
消費者契約法の平成28年・30年改正その3 第4章 過量な内容の消費者契約の取消し

第4章 過量な内容の消費者契約の取消し

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間(以下「分量等」という。)が当該消費者にとっての通常の分量等(消費者契約の目的となるものの内容及び取引条件並びに事業者がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状況及びこれについての当該消費者の認識に照らして当該消費者契約の目的となるものの分量等として通常想定される分量等をいう。)を著しく超えるものであることを知っていた場合等において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができることとした。(第4条第4項関係)

 

 近年、高齢者の判断能力の低下等につけ込んで、大量に商品を購入させるなどの被害事案が多く発生していることから、このような事態に対応するために、消費者が通常必要とする分量、回数、期間を著しく越える契約をした場合、その勧誘をした事業者がその過量の事実を知っていたときには、取消しを可能としました(新第4条第4項)。

 なお、事業者が、過去の同種契約の分量等を合わせた分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合についても、消費者は同様に取り消せることとされています(次々契約の取消権として分類されることがあります。改正法4条4項後段)。

特定商取引法第9条の2によって訪問販売だけに認められていた過量販売解除権が、消費者契約一般に広げられたものです。不動産の売買や賃貸借でも、老夫婦に対して日常生活にはまったく必要のない著しく広い床面積の建物を居住用に売却したり賃貸したりすると、取消事由に該当しうることになります。

 

一般的には、「過量契約の取消権」として分類されています。

 

なお、『消費者法判例百選』(有斐閣、令和2年)41事件の解説も参照。

 

第4条 (略)

2•3 (略)

4 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間(以下この項において「分量等」という。)が当該消費者にとっての通常の分量等(消費者契約の目的となるものの内容及び取引条件並びに事業者がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状況及びこれについての当該消費者の認識に照らして当該消費者契約の目的となるものの分量等として通常想定される分量等をいう。以下この項において同じ。)を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が既に当該消費者契約の目的となるものと同種のものを目的とする消費者契約(以下この項において「同種契約」という。)を締結し、当該同種契約の目的となるものの分量等と当該消費者契約の目的となるものの分量等とを合算した分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときも、同様とする。

5•6 (略)

 

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