第7章 取消権の行使期間
現行の消費者契約法は、取消権の短期の行使期間について、「追認をすることができる時から6箇月間」または「当該消費者契約の締結の時から5年」と規定しています(7条1項)。
改正法は、このうち「追認をすることができる時」からの行使期間を、1年間に伸長することとしました(改正法7条)。
消費者との間で取引を行う事業者としては、トラブルを未然に防ぎ、また適切に対応するため、業務の通常の過程において、担当者が顧客と対応した際のやり取りを書面・データ等により記録化することが重要であると考えられます。その記録については、今回の取消権の行使期間の延長に伴い、適切に保存しておくことが必要となると考えられます。