第8章 事業者の損害賠償の責任を免除する条項
消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項を無効とする規定等について、「民法の規定による」という文言を削除することとした。(第8条第1項第3号及び第4号関係)
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