第14章 取り消し得る6つの困惑類型の追加
旧法4条3項は、消費者は、事業者による勧誘の際に、消費者が退去要請したのに退去しない場合または消費者が退去しようとしたのに退去妨害した場合を困惑類型としていました。本改正では新たに6つの困惑類型を追加し、消費者が当該困惑類型に該当する状況により困惑し、消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした時は、これを取り消すことができるものとしました。
「不利益事実の不告知」に関する要件の緩和がなされています。
改正法では、以下の6項目の新たな「困惑」を生じさせる不当勧誘行為類型が追加されました。