保険業法は、1939(昭和14)年に制定されたのち、1995(平成7)年に全面的に改正されて、保険事業が健全かつ適正に運営されることにより、保険契約者等の保護を図ることを目的として施行された。これにより、「保険募集の取締に関する法律」、「外国保険事業者に関する法律」は廃止され、本法律の規定として一本化された。
(1) 保険会社の監督面
①保険業の免許主義
②認可・届出制による事業監督
③他業禁止、子会社による生損保兼営
④ソルベンシー・マージン基準の導入
⑤保険契約者保護基金制度の創設など
(2) 保険募集の監督面
①保険募集人の登録制度
②保険仲立人制度
③不公正・不当な募集行為の禁止
④クーリング・オフ制度など