解除条件付売買契約に基づいて開始される占有と自主占有
テーマ:民法
最高裁判所第1小法廷判決/昭和56年(オ)第292号
昭和60年3月28日
『昭和60年重要判例解説』民法事件
土地所有権移転登記手続請求事件
【判示事項】 1、解除条件付売買契約に基づいて開始される占有と自主占有
2、解除条件付売買契約に基づいて開始される自主占有の条件成就による他主占有への変更の有無
【判決要旨】 1、売買契約に基づいて開始される占有は、当該売買契約に、残代金を約定期限までに支払わないときは契約は当然に解除されたものとする旨の解除条件が付されている場合であっても、自主占有であるというのを妨げない。
2、売買契約に基づいて開始される占有は、当該売買契約に、残代金を約定期限までに支払わないときは契約は当然に解除されたものとする旨の解除条件が付され、右解除条件が成就して当該売買契約が失効しても、それだけでは、他主占有に変更しないと解すべきである。
【参照条文】 民法127-2
民法162
民法186
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事144号297頁
判例タイムズ568号58頁