行政書士法19条1項に違反する委任契約の効力
テーマ:起業,士業
東京地方裁判所判決/昭和62年(ワ)第3869号
昭和63年7月22日
【判示事項】 行政書士法19条1項に違反する委任契約の効力
【参照条文】 行政書士法1
行政書士法1の2
行政書士法19-1
行政書士法21
民法90
【掲載誌】 判例タイムズ683号158頁
行政書士法
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。