第18章 霊感商法等に関する不安をあおる告知の付加(4条3項6号)
(1)事業者が、消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは消費者に重大な不利益を与える事態が生じる旨を示して消費者の不安をあおり、合理的な判断ができない心情(困惑)に陥った消費者に当該消費者契約を締結させた場合には、当該消費者は当該契約を取り消すことができるという規定が付加されました。
例:「私には霊が見える。あなたには悪霊が憑ついており、そのままでは病状が悪化する。この数珠を買えば悪霊が去る」と告げて勧誘する行為など
(2)この規定も、5号と同じく衆議院で追加され、3号とは重畳的に適用され得る規定です。
これは、いわゆる霊感商法、占い商法をターゲットにしたものです。これまでは「貴方には悪霊が取り憑いている」などといった勧誘方法については、それが事実でないことを証明することが必ずしも容易ではありませんでしたが、今回の改正法により救済の道が広がります。
なお、『消費者法判例百選』(有斐閣、令和2年)39,40,106,107事件の解説も参照。