私立高校教員の授業内容を無断で録音し、その左翼偏向等を理由とする解雇が、授業内容の当否を論ずるまでもなく、無断録音解雇という方法に照らし教育に対する不当な支配であるとして、公序に反し無効とされた事例
東京地方裁判所判決/昭和40年(ヨ)第2188号
昭和47年3月31日
地位保全仮処分申請事件
目黒高等学校事件
【判示事項】 私立高校教員の授業内容を無断で録音し、その左翼偏向等を理由とする解雇が、授業内容の当否を論ずるまでもなく、無断録音解雇という方法に照らし教育に対する不当な支配であるとして、公序に反し無効とされた事例
【参照条文】 教育基本法1
教育基本法10
民法90
【掲載誌】 労働関係民事裁判例集23巻2号155頁
判例タイムズ276号246頁
判例時報664号23頁