米国内への輸入が米国法により原則的に禁止されているイラン製絨毯の紛失による損害を填補することを内容とする貨物海上保険契約が公序良俗に反し無効であるとした原判決を取り消した事例
損害賠償請求控訴事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成10年(ネ)第2750号
【判決日付】 平成12年2月9日
【判示事項】 米国内への輸入が米国法により原則的に禁止されているイラン製絨毯の紛失による損害を填補することを内容とする貨物海上保険契約が公序良俗に反し無効であるとした原判決を取り消した事例
民法90
国際海上物品運送法3-1
【掲載誌】 判例時報1749号157頁
【評釈論文】 別冊ジュリスト172号30頁
早稲田法学81巻1号221頁
民法
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
国際海上物品運送法
(運送品に関する注意義務)
第三条 運送人は、自己又はその使用する者が運送品の受取、船積、積付、運送、保管、荷揚及び引渡につき注意を怠つたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責を負う。
2 前項の規定は、船長、海員、水先人その他運送人の使用する者の航行若しくは船舶の取扱に関する行為又は船舶における火災(運送人の故意又は過失に基くものを除く。)により生じた損害には、適用しない。