無断売買(金融商品取引法)
現行の金融商品取引法では、金融商品取引業者の無断売買を禁止している(金融商品取引法38条7号、金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項11号)。そもそも、私法の一般原則として、本人に無断でなされた法律行為は、本人に効果が帰属しない。また、金融商品取引業者は問屋であり、顧客との間に、委任・代理に関する規定が適用される(商法552条2項)ので、顧客の具体的注文のない無断売買は無効である。
また、信用取引において、金融商品取引業者等またはその役員等は、顧客の信用取引を、自己の計算においてする買付け・売付け(取引一任契約の場合も含む)と対当させ、かつ、金銭・有価証券の受け渡しを伴わない方法により成立させた場合において、当該買付け・売付けに係る未決済の勘定を決済するため、これと対当する売付け・買付けをすることが禁止されている(金融商品取引法38条7号、金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項24号)。
最高裁判所第2小法廷判決平成4年2月28日、損害賠償請求事件
裁判集民事164号113頁、判例タイムズ783号78頁、金融商品取引法判例百選45事件
【判決要旨】 証券会社の従業員が顧客の信用取引口座を利用して無断売買をし、その結果生じた差損などに相当する金員をその顧客の信用取引口座から引き落とす処理がされたとしても、顧客には無断売買の効果が帰属しないから、差損金相当の損害が生じたものということはできない。
【参照条文】 旧・証券取引法49条、商法552条、民法644条、民法415条