プラウドフットオブジャパン事件
地位確認等請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成10年(ワ)第6384号
【判決日付】 平成12年4月26日
【判示事項】 一 経営コンサルティング会社にインスタレーション・スペシャリストとして採用され勤務していた従業員に対し、職務に必要な職務遂行能力を欠くとしてなされた解雇が、今後も雇用し続けることにより求められている能力や適格性を高める機会を与えたとしても、能力や適格性において平均に達することを期待することは極めて困難であるとして、就業規則が定める解雇事由に該当するとされた例
二 右解雇に至るまでに会社が従業員に対して職務を変更したうえでの雇用の継続を提案し、交渉を重ねたという経過を併せ考えれば、本件解雇は、客観的に合理的な理由を欠くとはいえず、権利濫用には当たらないとされた例
【掲載誌】 労働判例789号21頁
【評釈論文】 法律時報74巻1号92頁
労働契約法
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。