本件は,文部科学大臣が,国立大学法人高知大学の学長に訴外Cを任命した処分に関し,学長候補者Aと学長選考会議の委員Bが,主位的に任命処分の無効確認を,予備的に処分の取消しを求めた事案
高知地方裁判所判決/平成20年(行ウ)第9号
平成22年12月10日
学長任命処分取消請求事件
【判示事項】 本件は,文部科学大臣が,国立大学法人高知大学の学長に訴外Cを任命した処分に関し,学長候補者Aと学長選考会議の委員Bが,主位的に任命処分の無効確認を,予備的に処分の取消しを求めた事案で,裁判所は,原告Aは,行政事件訴訟法の取消訴訟,無効確認訴訟の原告適格である「法律上の利益を有する者」に該当しないとして,原告Aの請求を却下し,また原告Bについて,その主張の前提である本件選考処分に無効ないし取消事由となるべき違法はないとして,請求を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載