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新着情報
2019年09月10日
『保険募集の取締に関する法律に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

目次
保険業法は、1939(昭和14)年に制定されたのち、1995(平成7)年に全面的に改正されて、保険事業が健全かつ適正に運営されることにより、保険契約者等の保護を図ることを目的として施行された。改正により、「保険募集の取締に関する法律」(略称は、募取法)、「外国保険事業者に関する法律」は廃止され、保険業法の規定として一本化された。
保険業法の保険募集の監督面のうち、不公正・不当な募集行為の禁止の解釈にあたって参考となる。

第1章  保険募集の取締に関する法律2条5項にいう「募集文書図画」の意義
第2章  1、保険募集の取締に関する法律16条1項1号に保険契約者と認めるべき者
2、同法条違反の成立に相手方が誤信して保険契約を締結したことを必要とするか
第3章 1、保険募集の取締に関する法律11条の「募集につき」の解釈
2、同法条の損害賠償と過失相殺の規定の適用の有無
第4章 保険代理店において自動車損害保険の契約者に対する26歳未満不担保特約についての告知義務違反がなかったとして所属保険会社の損害賠償義務が認められなかった事例
第5章  自動車運転者損害賠償責任保険契約において同居の親族所有の自動車の事故を除外する特約のあることを保険代理店側が説明しなかったことについて告知義務違反を否定した事例
第6章 火災保険契約の申込者が同契約に付帯して地震保険契約を締結するか否かの意思決定をするに当たり保険会社側からの地震保険の内容等に関する情報の提供や説明に不十分点があったとしても慰謝料請求権の発生を肯認し得る違法行為と評価すべき特段の事情が存するものとはいえないとされた事例
第7章 変額保険の説明義務
第1節 変額保険の募集にあたり、保険外務員の説明義務違反および「断定的判断の提供」が認められた事例
第2節 変額保険の勧誘が説明義務に違反し、断定的判断を提供したものであるとして保険会社および外務員の損害賠償責任が認められた事例(過失相殺6割)
第3節 変額保険の募集にあたり保険外務員の説明義務違反が否定された事例
第4節  生命保険の募集人が変額保険の勧誘時に一定の利益を保証する旨の書面を差し入れていた場合において、変額保険の運用実績が見込みを下回ったことによる損害は顧客が負担すべきものとして損害賠償請求を棄却した事例
第5節 1 変額保険の勧誘に当たり説明義務および適合性原則違反がないとされた事例
2 変額保険の払込保険料を融資した銀行の社員に保険募集の取締に関する法律違反がないとされた事例
第6節 1 相続税対策としての変額保険契約締結の勧誘に際して、保険会社の担当者に信義則上の説明義務違反があったものとして、保険会社に対する損害賠償請求が認容された事例
2 右の変額保険契約締結の仲立ちをした税理士について、説明義務違反等を理由とする不法行為責任が否定された事例
第7節 変額保険が相続対策としての商品適格を欠くのに加入の適切な判断を誤らせたことに関し銀行等の不法行為責任を認めた事例
第8章 保険募集の取締に関する法律27条の両罰規定の法意

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