国家公務員法78条2号(心身の故障)該当職員が受診命令を拒否した場合、適格性欠如の要件、受診命令拒否の要件をともに充たせば、医師2名による診断がない場合でも、国家公務員法78条3号に基づき、当該職員を分限免職処分に付することができる。
大阪高等裁判所判決/平成11年(行コ)第27号
平成12年3月22日
【判示事項】 1 国家公務員法78条2号(心身の故障)該当職員が受診命令を拒否した場合、適格性欠如の要件、受診命令拒否の要件をともに充たせば、医師2名による診断がない場合でも、国家公務員法78条3号に基づき、当該職員を分限免職処分に付することができる。
2 障害者雇傭促進法が想定している障害の程度をはるかに越える重い障害のため、職務を遂行する能力に著しく欠ける職員に対し、国家公務員法78条2号(心身の故障)に基づき分限免職処分に付しても、同処分が障害者雇傭促進法の精神に違反する違法なものであるとはいえない。
【参照条文】 国家公務員法78
障害者雇傭促進法11
障害者雇傭促進法2の5
人事院規則11-4(職員の身分保障)7-2
【掲載誌】 訟務月報47巻7号1964頁
判例タイムズ1045号148頁