日照権事件・隣接居宅の日照・通風を妨害する建物につき不法行為の成立が認められた事例
損害賠償事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和43年(オ)第32号
【判決日付】 昭和47年6月27日
【判示事項】 隣接居宅の日照・通風を妨害する建物につき不法行為の成立が認められた事例
【判決要旨】 居宅の日照、通風は、快適で健康な生活に必要な生活利益であって、法的な保護の対象にならないものではなく、南側隣家の2階増築が、北側居宅の日照、通風を妨げた場合において、右増築が、建築基準法に違反するばかりでなく、東京都知事の工事施行停止命令などを無視して強行されたものであり、他方、被害者においては、住宅地域内にありながら、日照、通風をいちじるしく妨げられ、その受けた損害が、社会生活上一般的に忍容するのを相当とする程度を越えるものであるなど判示の事情があるときは、右2階増築の行為は、社会観念上妥当な権利行使としての範囲を逸脱し、不法行為の責任を生じしめるものと解すべきである。
【参照条文】 民法1
民法709
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集26巻5号1067頁
日照権
日照権とは、土地や建物の所有者または居住者が「日当たりによる利益を享受する権利」または「日当たりによる利益の侵害から守られる権利」を指します。
実は、日照権は憲法や法律に規定されているわけではありません。しかし、日照の阻害が社会生活を営むうえでお互いに我慢し合う限度(「受忍限度」といいます)を著しく超えている場合には、保護されるべき権利として司法の場で認められることがあります。
過去の判例では、被害の大きさや地域性、建築基準法の日影規制への適合性、被害を回避できる可能性の有無、それまでの交渉経緯などを加味し、総合的に判断されるケースが多いようです。
2.日照権にかかわる法律は「日影規制」と「斜線制限」
ここでは、日照権にかかわる法律である、建築基準法の「日影規制」と「斜線制限」を解説していきましょう。
日影規制
日影規制(建築基準法第56条の2)とは、地方公共団体の条例により「規制対象区域と規制値」等を決定し、敷地境界線から一定の範囲に「一定時間以上の日影を生じさせないようにする」ための規制です。建築物の高さの制限のひとつで、北側(隣地の南側)敷地の日当たりを確保します。
ただし、特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体の長)が、土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認め、建築審査会の同意を得て許可した場合は、この規定を除外することが可能です。
斜線制限
斜線制限は建築物の高さ制限のひとつです。建物の高さは道路の境界線等から上方斜めに引いた線の内側に収まらなければならないというものです。また、隣地にマンションなど高層の建物が建築されると、日光が当たりにくい環境になってしまいます。
なお、斜線制限には、「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」の3つがあります。
道路斜線制限
道路などにかかる日照・採光・通風等の確保が目的
道路および道路上空の空間を確保するための規制
隣地斜線制限
隣接する敷地にかかる日照・採光・通風等の確保が目的
高い建物間の空間を確保するための規制
北側斜線制限
北側敷地にかかる日照・採光・通風等の確保が目的
住宅地における日当たりを確保するための規制
国土交通省「住宅団地の再生に関係する現行制度について」の情報をもとに、筆者作成
トラブル判断のキーポイントは「受忍限度」
先述したとおり、日照権は憲法や法律に規定されている権利ではありません。しかし、現実には日照をめぐって近隣トラブルが発生しており、こじれた場合には裁判へと発展するケースも多々あります。このとき、受忍限度が明らかに超えている場合は、最低限の権利を守るために司法の場で認められるケースがあります。
受忍限度の判断基準となる項目には以下のものが挙げられます。(※2)
【受忍限度の判断基準】
日照阻害の程度
日影による中高層の建築物の高さ制限(日影規制・斜線制限)
用途地域
加害回避の可能性
被害回避の可能性
加害建物の建築をめぐる交渉経過
民法
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。