信用保証協会を債権者とし被担保債権の範囲を保証委託取引により生ずる債権として設定された根抵当権の被担保債権に,信用保証協会の根抵当債務者に対する保証債権は含まれるか
最高裁判所第1小法廷判決/平成18年(受)第597号
平成19年7月5日
根抵当権設定登記抹消登記手続等請求事件
【判示事項】 信用保証協会を債権者とし被担保債権の範囲を保証委託取引により生ずる債権として設定された根抵当権の被担保債権に,信用保証協会の根抵当債務者に対する保証債権は含まれるか
【判決要旨】 信用保証協会を債権者とし、被担保債権の範囲を保証委託取引により生ずる債権として設定された根抵当権の被担保債権に、信用保証協会の根抵当債務者に対する保証債権は含まれない。
【参照条文】 民法398の2-2
民法446
民法643
信用保証協会法20-1
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事225号1頁
裁判所時報1439号257頁
判例タイムズ1253号114頁
金融・商事判例1280号43頁
金融・商事判例1272号48頁
判例時報1985号58頁
金融法務事情1833号59頁