第2章. 改正の趣旨
会社法は,平成17年に成立し,平成18年から施行されていますが,近時,経済のグローバル化が進展する中,取締役に対する監督の在り方を中心に,コーポレート・ガバナンスの強化を図るべきであるとの指摘がされるようになりました。また,親子会社に関する規律の整備の必要性も,会社法制定以前から指摘されていた課題でした。
これらの指摘等を踏まえて,コーポレート・ガバナンスの強化及び親子会社に関する規律等の整備等を図るために,会社法の改正がされました。この改正により,日本企業に対する内外の投資家からの信頼が高まることとなり,日本企業に対する投資が促進され,ひいては,日本経済の成長に大きく寄与するものと期待されています。
コーポレート・ガバナンスの強化を図るために、監査等委員会設置会社の新設、社外取締役等の要件の見直し、社外取締役を置くことが相当でない理由の開示及び会計監査人の独立性の強化等が行われています。
また、親子会社に関する規律等の整備を図るために、多重代表訴訟制度の新設、親会社による一定の子会社の株式等の譲渡承認及び特別支配株主による株式売渡請求(キャッシュ・アウト)の新設等が行われています。