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2023年11月19日
被告人はレビー小体型認知症による認知機能の低下により訴訟能力が相応に制限されているものの未だこれを欠いているものではないと判断された事例

被告人はレビー小体型認知症による認知機能の低下により訴訟能力が相応に制限されているものの未だこれを欠いているものではないと判断された事例。


窃盗未遂、窃盗被告事件
【事件番号】    札幌地方裁判所判決/令和3年(わ)第374号
【判決日付】    令和4年8月23日
【判示事項】    被告人はレビー小体型認知症による認知機能の低下により訴訟能力が相応に制限されているものの未だこれを欠いているものではないと判断された事例。
【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載


刑法
(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。


心神喪失
責任能力とは、一般的に自らの行った行為について責任を負うことのできる能力をいう。

刑法においては、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力をいう。また、民法では、不法行為上の責任を判断しうる能力をいう。


心神耗弱
精神が弱くなって、善悪の判断や行動を抑制する能力が弱くなること。
「心神」は心と精神。
「耗弱」はすり減って弱くなること。

 

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