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新着情報
2019年09月13日
『道路交通法の民事・行政法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

目次

第1部 行政法
第1章 自動車運転免許証の有効期間の経過と右運転免許取消処分の取消訴訟における訴の利益(行政事件訴訟法9条)の存否
第2章 集団示威行進につき条件を付してした道路使用許可処分が違法でないとされた事例(行政処分の付款(本件の場合は講学上の負担に該当する。)が独立して抗告訴訟の対象となるか)
第3章 自動車運転免許停止の処分理由たる「道路交通法違反」の意義
第4章 1 運転免許停止期間経過後に停止処分の取消しを訴求する利益(行政事件訴訟法9条)の有無(積極)
2 3輪自動車を避けた際のハンドル操作によるバスの揺れにより、つり輪を持って立っていた乗客のつり輪が破損切断し、乗客が負傷した場合に、運転者の過失を否定して運転免許停止処分を取り消した事例
第5章 道路交通法施行令にいう違反行為とは、故意によるか過失によるかを問わないものと解すべきで、これと同趣旨の解釈に立って、適法に確定した事実関係のもとで上告人は同令38条2号ハに該当するとした原審の判断は、正当として是認することができ、また、原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に違法はないとして、上告を棄却した事例
第6章 自動車運転免許効力停止処分後無違反・無処分で1年を経過した場合と右処分の取消を求める訴の利益(行政事件訴訟法9条)
第7章 自動車運転免許の効力停止処分後、無違反、無処分で1年を経過した場合、右処分の取消しを求める訴えの利益(行政事件訴訟法9条)はあるか(消極)
第8章 道路交通法127条1項に基づく反則金の納付の通告と抗告訴訟の対象(行政処分性、行政事件訴訟法3条2項)
第9章 自動車運転免許効力停止処分後3年を経過した場合と右処分の取消しによって回復すべき法律上の利益(行政事件訴訟法9条)の有無(消極)
第10章 処分権者たる公安委員会による運転免許取消処分の決定前に、処分権限のない警察職員によって事実上決定され、公安委員会名義で通知された運転免許取消処分が無効とされた事例
第11章 自動車運転免許効力停止処分の取消しを求める訴えにつき、訴えの利益(行政事件訴訟法9条)が否定された事例
第12章 1、自動車運転免許の取消処分を受けた者が、新たに運転免許を取得しても、その日から1年間初心運転者の標識を表示する義務を負う不利益があり、右取消処分の取消しを求める利益があるとされた事例
2、刑事事件の確定判決では酒気帯び運転とされたものにつき、運転免許取消処分の取消し訴訟において酒酔い運転と認定、判断された事例
第13章 道路交通法71条の2の規定が自動車の運転者に座席ベルトの装着を義務付けていることは、道路における交通の安全と円滑を図るための合理的な規制というべきであって、同規定が憲法13条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴して明らかであるとした事例
第14章 1 運転免許証の更新手数料および講習手数料の額につき「実費を勘案して政令で定める」とする道路交通法112条8項(平成11年改正前)の趣旨
2 運転免許証の更新時に必要な手数料を定めた法令等の制定に当たり、費用の額およびこれを前提とする手数料の算定について、行政権に与えられた裁量の範囲を逸脱しているとすべき点はないとされた事例
第15章 1 道路交通法違反行為に対する反則点数付加行為が、取消訴訟の対象となる行政処分(行政事件訴訟法3条2項)には当たらないとされた事例
2 公安委員会のする反則点数付加行為が、国土交通大臣またはその委任を受けた地方運輸局長による個人タクシー事業の許可権限の行使を法的に拘束するという関係にはないとされた事例
第16章 自動車等運転免許証の有効期間の更新に当たり、一般運転者として扱われ、優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は、当該更新処分の取消しを求める訴えの利益(行政事件訴訟法9条1項)を有するか(肯定)
第17章 深夜から翌朝まで同僚と飲み明かした者が、同僚から自動車で送るという申出を承諾したことは、同僚が酒気帯び運転をすることを心理的に容易にしたものであり、運転免許の取消事由である「重大違反唆し等をしたとき」に当たるとして県公安委員会がした運転免許取消処分が適法とされた事例
第2部 国家賠償法
第1章 1、道路交通法104条4項に基づく公安委員会の指定医は国家賠償法1条所定の公務員に該当するか(積極)
2、指定医の診断に過失がないとして国家賠償の請求を排斥した事例
第2章 道路交通法違反被疑者に対する現行犯逮捕が逮捕の要件を欠く違法な逮捕であるとして右被疑者からなされた国家賠償法1条に基づく損害賠償請求が認容された事例
第3章 警察の自動車が自動車専用道路において転回行為をするについて過失があり自動車損害賠償保障法3条但書による免責を得られないとされた事例
第4章 警察の自動車が自動車専用道路で転回行為をしたため反対車線の車がこれを避けようとして惹起した追突事故につき警察の車の運行に過失があるとされた事例
第5章 県公安委員会と県交通安全協会が原動機付自転車の運転免許の申請者に安全技術講習の受講を強要したとの原判決を取り消し、受講料相当額の損害賠償請求が棄却された事例
第6章 地方公共団体の職員がごみ収集のためにごみ収集車を交差点および横断歩道内に停車させていたため、付近を通行していた者が見通しが阻害されて交通事故に遭った場合において、地方公共団体に損害賠償責任が認められた事例
第3部 民事損害賠償
第1章 一、狭い道路から交差点に入る車の注意義務(信頼の原則の主張を排斥した事例)
第2章 追越の際の接触事故につき追い越される車の一方的過失が認められた事例
第3章  信頼の原則を適用し自賠法3条但書の免責事由を認めた事例
第4章 1、道路交通法36条2項の「明らかに広い」の意義
2、交差点の出合頭の衝突事故についての過失割合
第5章 道路交通法42条の徐行義務と同法36条による優先通行権との関係
第6章 交差点における衝突事故につき、広路進行車に過失はないとし、免責を認めた事例
第7章 1、交差点において広路を進行する車が徐行しなかったとしても、これのみで過失ありとすることはできないが、安全確認義務まで否定されるわけではないと判示した事例
2、子の死亡に伴い父が支出した葬儀費等の積極損害も被害者たる子に過失がある以上、父に過失なくも過失相殺の対象となる所以を判示した事例
第8章 交通整理が行われておらず、相互に他方道路の見通しがきかない交差点における自動車対自転車の衝突事故につき双方の過失を5対5と認定した事例
第9章 横断歩道の全部または大部分が塞がれる等その本来の正常な機能を果していない場合かかる横断歩道ないしその附近を通過走行する車両の運転者の注意義務
第10章 交通整理の行われていない交差点における自動車と自転車との交通事故につき、先入車輌優先の原則を考慮して、過失割合について、更に審理を尽くすため、原審に差し戻した事例
第11章 交差する道路が凍結し、かつ、その車道幅員に差がなく、左右の見とおしのきかない、交通整理の行われていない交差点における直進車同士の衝突事故において、自車と対面する信号機が黄色の燈火の点滅を表示しており、交差道路上の交通に対面する信号機が赤色の燈火の点滅を表示していた場合であっても、運転手に徐行義務ないし左右の安全を確認すべき注意義務があるとして過失を認め、自動車損害賠償保障法3条ただし書による免責の抗弁を排斥した事例
第12章 1、自動車事故において免責が認められた事例
2、黄色の点滅信号の現示されている場合の自動車運転者の注意義務
第13章 交通整理の行われていない県道と横道との丁字形交差点において横道から県道へ右折しようとする自動車運転者の注意義務
第14章 交通整理の行われていない交差点における広路直進車と狭路から出て右折中の車との自動車衝突事故につき直進車側に免責を認めた事例
第15章 交通整理の行われていない交差点における自動車衝突事故につき漫然信頼の原則に依拠して注意を怠ることは許されないとして優先車輛運転者に過失を認めた事例
第16章 右折車の運転者の後続車に対する注意義務
第17章 1、子供用自転車を道路交通法2条1項11号および同条3項1号にいう小児用の車に該当しないとした事例
2、子供用自転車を運転する5才7月の幼児に事理弁識能力を認めその過失に過失相殺を適用した事例
第18章 信号機が故障して作動していない交差点における自動車の衝突において被害車の運転手が道路交通法36条1項に違反したとして50パーセントの過失相殺を相当とされた事例
第19章 車両が道路外の施設に入るために右折する場合と直進対向車に対する注意義務
第20章 夜間片側2車線の道路上で右折すべく第2車線に斜めに停車していた車の運転者に道路交通法25条・25条の2・55条・70条違反の責はなく、この運転者と保有者はこの車に追突死亡した車の運転者に対し民法709条、自賠法3条等による損害賠償の責を負わないとされた事例
第21章 幼児の親の過失による交通事故責任が否定された事例
第22章 交差点を直進する自動車運転者に交差点内で右折のため停止している車両の後続車が停止車両の側方を通過して右折することまでの予見義務がないとされた事例
第23章 視覚障害者に対する損害賠償請求が認められなかった事例
第24章 信号機等により交通整理の行われていない交差点において加害者の運転する自動車が自転車横断帯に接する横断歩道上を横断中の被害者の運転する自転車に衝突して被害者を負傷させた事故が道路交通法施行令(平成16年政令改正前)別表第1の2の表の適用に関し専ら加害者の不注意によって発生したものとされた事例
第4部 保険金請求
第1章 自動車を運転中の事故による被保険者の死亡につき普通保険約款中に免責事由として定められた「飲酒運転中の事故によるとき」に当たるとして保険会社が災害保険金の支払いを免れる場合
第2章 飲酒運転中の事故であるが「酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態」であったと認めることはできないとして酒酔い免責が認められなかった事例

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