第5章 東京証券取引所の有価証券上場規程
東京証券取引所の有価証券上場規程では、全ての上場会社が、社外取締役を1名以上確保することが義務付けられている(同規程436条)。加えて、同規程では、社外取締役である独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役をいいます。)を届け出る努力義務が定められている(同規程445条の4)。上場先の市場によっては、コーポレートガバナンス・コードにおいて、より多くの社外取締役の選任が原則(コードを遵守しない場合には説明が必要)とされている。