爆発物取締罰則第1条にいう爆発物の使用の意義
最高裁判所第1小法廷判決/昭和41年(あ)第415号
昭和42年2月23日
爆発物取締罰則違反・銃砲刀剣類等所持取締法違反・殺人未遂被告事件
【判示事項】 爆発物取締罰則第1条にいう爆発物の使用の意義
【判決要旨】 爆発物取締罰則第1条にいう爆発物の使用とは、一般的に治安を妨げ、または犯人以外の人の身体もしくは財産を害するおそれのある状況の下において爆発物を爆発すべき状態におけば足り、犯人の具体的目標とする人の身体もしくは財産を害する状況の下に置くことを要するものではない。
(反対意見がある。)
【参照条文】 爆発物取締罰則1
爆発物取締罰則2
爆発物取締罰則3
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集21巻1号313頁