消費貸借成立のいきさつに不法の点があつた場合における貸金返還請求と民法第90条および第708条の適用の有無
貸金請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和27年(オ)第13号
【判決日付】 昭和29年8月31日
【判示事項】 消費貸借成立のいきさつに不法の点があつた場合における貸金返還請求と民法第90条および第708条の適用の有無
【判決要旨】 消費貸借成立のいきさつにおいて、貸主の側に多少の不法の点があつたとしても、借主の側にも不法の点があり、前者の不法性が後者のそれに比し極めて微弱なものにすぎない場合には、民法第90条および第708条は適用がなく、貸主は貸金の返還を請求することができるものと解するのを相当とする。
【参照条文】 民法90
民法587
民法708
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集8巻8号1557頁
民法
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
(不法原因給付)
第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。