第13章 株式会社とその親会社等との取引
当該株式会社とその親会社等との一定の利益相反取引のうち、当該事業年度に係る個別注記表において関連当事者取引注記を要するものについて、事業報告において以下を記載します(施行規則118条第5項)。
① 当該取引をするに当たり当該株式会社の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
② 当該取引が当該株式会社の利益を害さないかどうかについての当該株式会社の取締役会の判断及びその理由
③ 社外取締役を置く株式会社において②の取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、その意見
親子会社に関する規律等の整備を図ることの一つとして、株式会社とその親会社等との取引が、新たに事業報告に記載する事項として追加されました。