第14章 親会社による子会社の株式等の譲渡
子会社株式等の全部または一部を譲渡した結果、①譲渡対象となる株式等の帳簿価額が譲渡会社の5分の1を超え、②譲渡の効力発生日において、子会社の過半数の議決権を失うこととなる場合には、株主総会の特別決議による承認が必要となりました(67条2の2)。
親会社が、子会社株式等を譲渡することにより、当該子会社の事業に対する支配を失う場合には、事業譲渡と実質的に変わらない影響があることから、事業譲渡に関する定め(467条)と同様に株主総会の決議を求めたものです。