第15章 組織再編の差止請求の拡充
従来は、株主による組織再編の差止請求は、略式組織再編についてのみ定められていましたが、略式組織再編以外の組織再編については、差止請求の定めはありませんでした。
合併等の組織再編における株主を保護するため,通常の組織再編についても,株主は,一定の要件の下,組織再編の差止めを請求することができることとされました。
改正により、略式組織再編以外の組織再編についても、株主による事前の差止請求ができるようになりました(784条の2、796条の2、805条の2)。差止請求するためには、組織再編が法令若しくは定款に違反し、かつ、株主が不利益を受けるおそれがあることが要件とされています。