手錠を施されたまま取調を受けた被疑者の自白の任意性
公職選挙法違反被告事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和37年(あ)第2206号
【判決日付】 昭和38年9月13日
【判示事項】 手錠を施されたまま取調を受けた被疑者の自白の任意性
【判決要旨】 勾留されている被疑者が、捜査官から取り調べられる際に、さらに手錠を施されたままであるときは、反証のない限り、その供述の任意性につき一応の疑いをさしはさむべきである。
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集17巻8号1703頁
憲法
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
刑事訴訟法
第三百十九条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
② 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
③ 前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。