司法書士法人において、除名の訴えが提起されていることは、脱退の妨げにはならないとされた事例
テーマ:起業,士業
東京高等裁判所判決/平成21年(ネ)第5698号
平成22年2月24日
【判示事項】 司法書士法人において、除名の訴えが提起されていることは、脱退の妨げにはならないとされた事例
【判決要旨】 司法書士法人において、原告に対する除名の訴えが提起されている状態においては、原告と他の社員との人的信頼関係は失われ、脱退の要件である「やむを得ない事由」があったということができ、除名の訴えが係属していることは脱退の妨げにならない。
【参照条文】 司法書士法31
司法書士法43
司法書士法46-2
会社法606
会社法859
組合等登記令2-2
【掲載誌】 登記情報591号124頁