第17章 株式買取請求に係る規定の整備等
(1) 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとする株主は、株式会社に対し、当該株券を提出しなければならない。第133条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。(第116条、第469条、第785条、第797条、第806条関係)
(2) 株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。株式買取請求に係る株式の買取りは、第116条第1項各号の行為等が効力を生ずる日に、その効力を生ずる。(第117条、第470条、第786条、第798条、第807条関係)
(3) 新株予約権買取請求についても、(1)及び(2)と同様の規定を設ける。(第118条、第119条、第777条、第778条、第787条、第788条、第808条、第809条関係)
(4) 吸収合併等をする場合に株式買取請求をすることができる株主から特別支配会社を除き、株式買取請求をすることができる場合から簡易合併等の場合を除く。(第785条、第797条関係)
(5) 事業譲渡等についても、(4)と同様の規定を設ける。(第469条関係)