公立中学校の男子生徒の髪型について「丸刈、長髪禁止」と規定した校則が憲法14条、21条、31条に違反せず、その制定・公布につき校長に裁量権の逸脱はないとされた事例
校則一部無効確認等請求、服装規定無効確認等請求事件
【事件番号】 熊本地方裁判所判決/昭和58年(行ウ)第3号、昭和58年(行ウ)第4号
【判決日付】 昭和60年11月13日
【判示事項】 公立中学校の男子生徒の髪型について「丸刈、長髪禁止」と規定した校則が憲法14条、21条、31条に違反せず、その制定・公布につき校長に裁量権の逸脱はないとされた事例
【参照条文】 憲法14-1
憲法21-1
憲法31
国家賠償法1-1
【掲載誌】 行政事件裁判例集36巻11~12号1875頁
判例タイムズ570号33頁
判例時報1174号48頁
憲法
第十四条1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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