被告人が,民泊を営んでいた当時の交際相手方の風呂場にカメラを設置し,修学旅行で宿泊していた女子中学生2名(当時14歳)の裸体を撮影し,動画データを保存した児童ポルノ等規制法違反の事案
那覇地方裁判所沖縄支部判決/令和元年(わ)第123号、令和元年(わ)第150号
令和元年9月19日
児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
【判示事項】 被告人が,民泊を営んでいた当時の交際相手方の風呂場にカメラを設置し,修学旅行で宿泊していた女子中学生2名(当時14歳)の裸体を撮影し,動画データを保存した児童ポルノ等規制法違反の事案。
裁判所は,動体検知機能を備えた小型カメラを設置するなど,発覚しにくく,効率よく撮影できる方法を用いるなど犯行態様は悪質であり,同様の犯行を繰り返し,常習性も認められる。ストレス発散との動機に酌量の余地もない。被害者らの健全な育成への影響も懸念され,被告人の刑事責任は重いが,他方,被害者ら等に対する謝罪や被害弁償など酌むべき事情も認められるとし,懲役1年8月,執行猶予4年に処した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載