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2023年12月11日
会社法の平成26年改正その19 第19章 全部取得条項付種類株式の取得  

第19章 全部取得条項付種類株式の取得

 

 (1) 全部取得条項付種類株式を取得する株式会社は、株主総会の日の2週間前の日等から取得日後6箇月を経過する日までの間、取得対価に関する事項等を記載した書面等を本店に備え置かなければならない。株主は、当該書面等の閲覧等の請求をすることができる。(第171条の2関係)

 

 (2) 全部取得条項付種類株式の取得が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該全部取得条項付種類株式の取得をやめることを請求することができる。(第171条の3関係)

 

 (3) 全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立ては、取得日の20日前の日から取得日の前日までの間にしなければならない。当該申立てをした株主は、株主総会の決議により定められた取得の対価の交付を受けない。(第172条、第173条関係)

 

 (4) 株式会社は、取得日後遅滞なく、株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数等を記載した書面等を作成し、取得日から6箇月間、本店に備え置かなければならない。株主等は、当該書面等の閲覧等の請求をすることができる。(第173条の2関係)

 

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