鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律16条にいう「人家稠密ノ場所」に当たるとされた事例
最高裁判所第2小法廷決定/平成9年(あ)第1299号
平成12年2月24日
『平成12年度重要判例解説』刑法事件
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反被告事件
【判示事項】 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律16条にいう「人家稠密ノ場所」に当たるとされた事例
【判決要旨】 人家と田畑が混在する地域内にあり、周囲半径約200メートル以内に人家が約10軒ある場所は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律16条が銃猟を禁止する「人家稠密ノ場所」に当たる。
【参照条文】 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律16
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律1621-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集54巻2号106頁