関税法118条1項により第三者の所有物を没収することは、憲法31条、29条に違反するか
関税法違反未遂被告事件
【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和30年(あ)第2961号
【判決日付】 昭和37年11月28日
【判示事項】 一 関税法第一一八条第一項(旧関税法第八三条第一項)により第三者の所有物を没収することは、憲法第三一条、第二九条に違反するか
二 第三者所有物の没収の違憲を理由として上告することができるか
【判決要旨】 一 関税法第一一八条第一項(旧関税法第八三条第一項)の規定により第三者の所有物を没収することは、憲法第三一条、第二九条に違反する。
二 前項の場合、没収の言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であつても、これを違憲として上告をすることができる。
(補足意見、反対または少数意見がある。)
【参照条文】 関税法118
憲法29
憲法31
刑事訴訟法405
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集16巻11号1593頁
憲法
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
関税法
第百十八条1項 第百八条の四から第百十一条まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物(第百十条又は第百十一条の犯罪に係る貨物にあつては、輸入制限貨物等に限る。)、その犯罪行為の用に供した船舶若しくは航空機又は第百十二条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪に係る貨物(第百八条の四又は第百九条の犯罪に係る貨物及び輸入制限貨物等に限る。)(以下この条において「犯罪貨物等」と総称する。)は、没収する。ただし、犯罪貨物等が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 第百八条の四から第百十二条までの犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続き犯罪貨物等を所有していると認められるとき。
二 前号に掲げる犯罪が行われた後、その情を知らないで犯罪貨物等を取得したと認められるとき。
刑事訴訟法
第三章 上告
第四百五条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。