パワーハラスメントした上司の懲戒解雇~ディーコープ事件
テーマ:解雇、退職、退職金
東京地判平成28年11月16日LLI/DB 判例秘書登載
ディーコープ事件
原告が懲戒解雇は無効であるとして、被告に対し、雇用契約上の地位確認と賃金等の支払いを求めた事案。
裁判所は、「アホ」「クビ」等の言動や休日のLINEのやり取り・返信の強要等、原告の部下4名に対する言動は、相手の人格や尊厳を傷つける理不尽なものであり、その対象が部下の生き方自体やプライベートな事項にまで及んでいて、業務上正当な指導や叱責として許容される範囲を超え、譴責等処分事由に該当するとした上で、2度目のハラスメント行為にもかかわらず一貫して部下に対する正当な指導であるとの態度を堅持していること等から、被告が諭旨退職又は懲戒解雇の処分を選択したことはやむを得ないと認め、請求を棄却した事例