毛筆で書され、広告用として多数の印刷なども予定される書道文字を著作物と認めた事例
大阪地方裁判所判決/平成10年(ワ)第11012号、平成11年(ワ)第4128号
平成11年9月21日
著作権法に基づく差止め等請求(第一事件)・損害賠償請求(第二事件)事件
【判示事項】 一 毛筆で書され、広告用として多数の印刷なども予定される書道文字を著作物と認めた事例
二 右書道文字の複製権、翻案権等の著作権侵害の成否について判断した事例
【参照条文】 著作権法2-1
著作権法2-2
著作権法10-1
著作権法21
著作権法27
【掲載誌】 判例時報1732号137頁