第4部 その他
第22章 仮装払込みによる募集株式の発行等
(1) 出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任
募集株式の引受人は、出資の履行を仮装した場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払等をする義務を負う。当該義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。(第213条の2関係)
(2) 出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任
募集株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役等は、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払等をする義務を負う。ただし、当該取締役等(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。(第213条の3関係)
(3) 出資の履行を仮装した募集株式の引受人による株主の権利の行使
① 募集株式の引受人は、出資の履行を仮装した場合には、(1)又は(2)の支払等がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができない。(第209条第2項関係)
② ①の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。(第209条第3項関係)
(4) 設立時発行株式についての出資の履行等が仮装された場合の規律
発起人が設立時発行株式についての払込み等を仮装した場合、設立時募集株式の引受人が払込みを仮装した場合及び新株予約権について払込み等が仮装された場合についても、(1)から(3)までと同様の規定を設ける。(第52条の2、第55条、第102条第3項・第4項、第102条の2、第103条第2項・第3項、第282条第2項・第3項、第286条の2、第286条の3関係)
第23章 責任限定契約の見直し
責任限定契約が締結できる役員の範囲は、従来は社外取締役、会計参与、社外監査役、会計監査人でしたが、社外の要件がなくなり、業務執行取締役以外の取締役、会計参与、監査役、会計監査人となりました(会427条)。