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2019年09月21日
『出入国管理法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。
目次 第1部 処分取消請求事件 第1章 1、外国人は憲法上わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されるか 2、 出入国管理令21条3項に基づく在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるかどうかの判断と法務大臣の裁量権 3、出入国管理令21条3項に基づく法務大臣の在留期間の更新を認めるに足りる相当な理由があるかどうかの判断に対する裁判所の審査 第2章 指紋押捺否定を理由とする再入国不許可処分が適法とされた事例 第3章 在留資格が「定住者」から「短期滞在」に変更された外国人が在留資格変更前にした在留期間更新の申請につき法務大臣がした不許可処分の取消しを求める訴えが、訴えの利益(行政事件訴訟法9条)を欠くとして、不適法であるとされた事例 第4章 外国人在留期間更新不許可処分が、処分の基礎とされた重要な事実に誤認があるとして取り消された事例 第5章  一 出入国管理及び難民認定法(平成元年改正前)4条1項16号、同法施行規則(平成2年法務省令第15号による改正前)2条3号に基づく在留資格をもって本邦に在留する外国人の在留期間の更新申請に対し在留期間を1年と指定して許可する処分の取消しを求める訴えの利益 (行政事件訴訟法9条) ニ 外国人登録法(昭和62年改正前)14条と憲法13条、14条 第6章 一 我が国での在留資格を定める出入国管理及び難民認定法別表第二の「日本人の配偶者等」の意義 二 日本人との婚姻関係が冷却化し、同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われていない外国人につき、右関係が実体を失い形がい化しているとまでは認めることができないとして、出入国管理及び難民認定法別表第二の「日本人の配偶者等」の在留資格を有するとされた事例 三 出入国管理及び難民認定法別表第二の「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人について、実質的婚姻関係が破たんしているとの誤認を前提としてなされた在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由がないとした判断が、法務大臣に与えられた裁量権の範囲を超えまたはその濫用があったものとして違法とされた事例 第7章 出入国管理及び難民認定法別表第二所定の「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留していた外国人の在留資格につき同法別表第一の三所定の「短期滞在」への変更許可がされた後における在留期間の更新不許可が右変更許可の経緯を考慮していない点で違法とされた事例 第8章 退去強制令書発付処分を受けた者が、退去強制令書の執行により本邦外に送還された後1年が経過した場合における当該処分の取消しを求める訴えの利益(行政事件訴訟法9条) 第9章 再入国不許可処分を受けた者の本邦からの出国と右不許可処分の取消しを求める訴えの利益(行政事件訴訟法9条) 第10章 一 法務大臣の在留特別許可についての裁量権の範囲 二 我が国に10年以上不法残留する外国人と日本人との婚姻が真意に基づくもので夫婦の実体が充分に備わっているとしても、不法残留という違法状態の上に築かれたものであり、法的保護に値せず、法務大臣が残留特別許可を与えなかったことについて、裁量権の範囲の逸脱または濫用はないとされた事例 第11章 売春防止法違反で逮捕されたタイ出身の女性に対する強制退去令書発付処分等取消請求につき、日本人男性と婚姻し、その夫が日本での婚姻生活を強く望んでいる等の事情があるとしても、同女に特別に在留を許可すべき事情があるとは認められないとした法務大臣の判断がその裁量を逸脱・濫用したとはいえないとされた事例 第12章 一 日本人との婚姻関係が社会生活上の実質的基礎を失っている外国人と出入国管理及び難民認定法別表第二所定の「日本人の配偶者等」の在留資格 二 日本人と婚姻関係にある外国人につき出入国管理及び難民認定法別表第二所定の「日本人の配偶者等」の在留資格取得の要件を備えていないとされた事例 第13章 1 出入国管理及び難民認定法49条3項にいう「裁決」に対して取消訴訟を提起することの可否(積極) 2 入国管理局主任審査官が発する退去強制令書の発付の裁量権の有無(消極) 3 退去強制令書発付処分の原因となった出入国管理及び難民認定法違反以外に法律に違反したことがなく、長期間平穏かつ公然と在留し、退去強制の結果、我が国において形成してきた生活の基盤が失われるとの事情が仮に認められるとしても、在留特別許可を付与すべきかどうかの判断において、このことを被控訴人に有利に考慮しなかったことが社会通念上著しく妥当性を欠くとはいえないとして在留特別許可に係る法務大臣の判断が裁量権の範囲を逸脱しまたはこれを濫用したものとはいえないとされた事例 第14章 中国在留邦人の継子である者らに在留特別許可を認めなかった裁決と退去強制令書発付処分が、社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであり違法であるとして取り消された事例 第15章 偽装結婚により「日本人の配偶者等」の在留資格を得て日本に入国し、不法残留している被控訴人に対して、東京入国管理局長が日本人の養母と同居生活を営んでいる事実を確認した上で、在留特別許可を与えなかった判断に裁量権の範囲の逸脱または濫用はないとされた事例 第16章 法務大臣が出入国管理及び難民認定法49条3項所定の裁決をするに当たり裁決書を作成しなかったことが同裁決およびその後の退去強制令書発付処分を取り消すべき違法事由に当たらないとされた事例 第17章 日本人との間に実体を伴う婚姻関係を有する中国国籍の外国人に対し、法務大臣の権限の委任を受けた大阪入国管理局長が在留特別許可を付与しなかったことに、裁量権の逸脱または濫用がないとされた事例 第18章 退去命令を受けたが、本邦から退去しなかったため、退去強制令書の発付処分を受けるに至った外国人が、その過程において法務大臣から同大臣に対してした異議の申出に理由がない旨の裁決を受けたところ、当該裁決ないしその前提となっている退去命令には、当該退去命令以前に退去を強制された外国人と原告とが同一人ではないのに、これを同一人と誤認した瑕疵があるなどと主張して、裁決および退去強制令書発付処分の取消しを求めた場合において、当該退去命令以前に退去を強制された外国人と原告とが同一人であることは明らかであるなどとして、原告の請求を棄却した事例 第19章 本邦上陸の約8年後に在留資格を偽って上陸許可を受けていたことが判明した中国人夫婦および未成年の子のうち、子についてのみ在留を特別に許可すべき事情が認められたとして、当該未成年の子に在留特別許可を認めなかった裁決等が取り消された事例 第20章 本邦に不法残留したイラン・イスラム共和国の国籍を有する母およびその未成年の子(長女)のうち、母の兄とその日本人妻と養子縁組し養父母と同居している子についてされた在留特別許可をしないという判断は裁量権の範囲を逸脱したものとして、子に対する裁決および退去強制令書発付処分が取り消された事例 第21章 イラン国籍を有する控訴人が、本件退去強制令書発付処分によるイランへの送還は、既に服役した殺人罪により公開処刑されるおそれがあるとし、送還先をイランと指定する本件処分の取消しを求め、原審の請求棄却判決に対し控訴した事案 第2部 執行停止事件 第1章 軍隊から脱走し日本船舶に潜入してわが国に入国した者につき出入国管理及び難民認定法にいう「難民」に当たらないとして特別在留許可を与えなかった法務大臣の措置を適法と認め退去強制令書の執行停止申立を却下すべきものとした事例 第2章 不法入国者に対する強制退去執行につき、夫の執行停止を却下し、妻子の送還については執行停止を認めた事例 第3章 不法入国者に対する退去強制令書による送還処分等は世界人権宣言9条、国際人権規約9条、13条に違反しないとされた事例 第4章 一時庇護上陸の許可申請手続中の不法入国者に対する退去強制令書の執行の許否(積極) 第5章 出稼ぎ目的で本邦に不正入国し、約9年間不法残留した韓国人夫婦およびその間に本邦で出生した子らに対してされた、出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく法務大臣の異議の申出を理由なしとする裁決が違法であるとはいえず、また、退去強制令書発付処分は右裁決に基づいて裁量の余地なく必ずなすべきものであって違法であるとはいえないから、行政事件訴訟法25条3項の「本案について理由がないとみえるとき」に当たるものというべきであるとして、退去強制令書発付処分のうち収容部分および送還部分の各執行停止を求めた申立が却下された事例 第6章 集団密入国した中国人のうちの一人から申し立てられた退去強制令書の執行停止申立事件につき「本案につき理由がないとみえるとき」(行政事件訴訟法25条)に当たるとして却下した事例 第7章 収容令書の執行により収容された者に対して退去強制令書の発付、執行がされた場合における収容令書の執行停止(行政事件訴訟法25条)を求める申立ての利益 第8章 退去強制令書の収容部分の執行により受ける損害は、行政事件訴訟法25条にいう「回復の困難な損害」に当たるか(消極) 第9章 アフガニスタン国籍を有する者に対する退去強制令書発付処分について、収容部分の執行停止を命じた原決定を取り消し、同部分の執行停止の申立てが却下された事例 第10章 1 収容による身体の自由の制限と行政事件訴訟法25条2項にいう「回復の困難な損害」 2 収容によって学業の継続に一部支障が生じるとしても、それだけをもってその執行を停止するまでの回復困難な損害が発生するとはいえないとされた事例 3 出入国管理及び難民認定法24条4号イでいう「報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者」の意義 第11章 退去強制令書の収容部分の執行により被収容者が受ける損害と行政事件訴訟法25条2項に規定する回復の困難な損害 第3部 難民事件 第1章 一 インドシナ難民で、条約難民に該当する旨の主張が排斥された事例 二 条約難民に該当しない外国人につき  1 外国人登録法違反(登録申請義務違反)で処罰することは、憲法14条、国際人権規約B規約に違反しない  2 出入国管理令違反(不法外留)で処罰することは難民条約に違反しない 3 出入国管理及び難民認定法70条の2の適用が否定された事例 第2章 退去強制令書の執行による本邦からの出国と難民不認定処分の取消しを求める訴えの利益(行政事件訴訟法9条) 第3章 1、出入国管理及び難民認定法61条の2第2項括弧書の「その事実を知った日」の意義 2、出入国管理及び難民認定法61条の2第2項ただし書の「やむを得ない事情」の意義 3、難民の認定を求める申請につき申請期間の制限を設けた出入国管理及び難民認定法61条の2第2項の難民の地位に関する条約および難民の地位に関する議定書への適合性 第4章 一 難民の地位に関する条約および難民の地位に関する議定書に基づく難民該当性の判断に際して、国連難民高等弁務官の判断を条約解釈の補足的手段として参照することの要否(消極) 二 法務大臣が難民不認定処分をした後に、国連難民高等弁務官が、原告をマンデート難民として認定した場合であっても、それをもって直ちに法務大臣の判断に根本から見直すべき問題点があるとはいえないとされた事例 第5章 一 被告人を出入国管理及び難民認定法70条の2第1号所定の「難民」であると認定した原判決の判断は相当であるとされた事例 二 被告人が入国審査官に対して入管法70条の2ただし書所定の申出を遅滞なく行ったとは認められないとされた事例 三 入管法70条の2を適用して被告人の刑を免除した原判決には法令適用の誤りがあるとして、原判決を破棄し、あらためて罰金三〇万円に処された事例 第6章 難民認定の申請が出入国管理及び難民認定法61条の2第2項所定の申請期間経過後にされた場合でも、同項ただし書にいう「やむを得ない事情」があったとして、難民不認定処分が取り消された事例 第7章 クルド系トルコ人がした難民認定申請について、難民に該当しないとの理由で、認定をしなかった処分を取り消した原判決を取り消し、難民認定をしなかった処分の取消請求が棄却された事例 第8章 ミャンマー国籍を有する者の難民認定申請について、難民とは認められないとしてされた難民の認定をしない旨の処分に国家賠償法1条1項所定の違法性がないとされた事例 第9章 トルコ国籍を有する者の難民認定申請について、出入国管理及び難民認定法61条の2第2項所定の期間を経過してされたものであり、同項但書の「やむを得ない事情」も認められないとしてされた難民の認定をしない旨の処分が適法とされた事例 第10章 イスラム教シーア派ハザラ族であるアフガニスタン人の難民該当性(消極) 第11章 当事者は難民に当たるとの主張が認められず、難民に当たるとした原判決が取り消された2事例 第12章 音楽バンドのボーカルとして、母国の反政府活動をしているミャンマー国籍の男性の、難民の認定をしなかった国の処分取消等請求訴訟の控訴審において、男性は反政府的な曲を年に数回披露し、デモ活動に月2回程度参加したに過ぎず、ミャンマー政府が危険視し、迫害の対象となるほど、積極的に反政府活動をしたとみるのは困難であるとして、芸能活動を理由に、難民と認定した1審判決を取り消し、請求を棄却した事例 第13章 難民認定申請者である妻の供述に信用性があるとして難民の認定をしない処分等が違法とされ、そのことから夫に対する退去強制令書発付処分等も違法とされた事例 第14章 反政府政党の指導的立場にあったとまでは認められない外国人について、当該国における迫害状況を子細に認定した上で難民該当性を肯定した事例 第15章 難民不認定の取り消しを求めた裁判で勝訴が確定した後、法務大臣によって再び不認定とされた被控訴人(スリランカ国籍の男性)が、控訴人(国)に対し、再不認定処分の取消しなどを求めた事案の控訴審 第4部 刑事事件 第1章 在留外国人が在留期間経過後に期間更新不許可の通知を受け引き続き在留した場合と出入国管理令77条5号の罪の成否 第2章 在留期間更新申請後申請人が身を隠したため、入国管理局からの不許可通知が到達しなかった場合における不法残留罪の始期 第3章 出入国管理及び難民認定法違反(不法残留罪)および外国人登録法違反(登録不申請罪)は継続犯か 第4章 1 難民の申出が出入国管理及び難民認定法70条の2にいう遅滞なく行われたものとはいえないとされた事例 2 出入国管理及び難民認定法70条の2第1号、第2号所定の事由があるとは認められないとされた事例 第5章 出入国管理及び難民認定法73条の2第1項1号の不法就労助長罪の成立要件とその該当事例 第6章 一 職業安定法63条2号の「労働者の供給」の意義とその適用事例 二 出入国管理及び難民認定法73条の2第1項2号の「自己の支配下に置いた」の意義とその適用事例 第7章 一 みだりに指紋の押なつを強制されない自由と憲法13条 二 我が国に在留する外国人について指紋押なつ制度を定めた外国人登録法(昭和57年改正前)14条1項、18条1項8号と憲法13条 第8章 同一の事業活動に関し複数の外国人に不法就労活動をさせた場合における出入国管理及び難民認定法73条の2第1項1号の罪の罪数 第9章 出入国管理及び難民認定法73条の2第1項3号の不法就労助長罪の成立要件等について詳細な判断を示した事例 第10章 営利目的で中国側蛇頭と組んで組織的かつ計画的に本邦への集団密航者を収受するなどした中国人に対し、執行猶予を付した原判決を破棄し、実刑判決言い渡した事例 第11章 1 日本赤軍のクアラルンプール事件による、「超法規的釈放」の効果 2 上記釈放により、公訴提起から一審判決言渡しまでに約26年8か月が経過したとしても、被告人の迅速な裁判を受ける権利が害されたとの主張を排斥した事例 3 被告人に対する外国政府による強制退去処分が条約等の法的根拠を欠き、さらに同処分には被告人を国外に退去させる効力しかないから、被告人は、国外退去後、我が国に送還されるまでの間、違法な身体拘束状態にあったから、その結果なされた逮捕・勾留は違法であり、起訴・公訴維持が公訴権濫用に当たるとの主張を排斥した事例 第12章 不法残留を理由に退去強制令書の発付を受けた者が自費出国の許可を得た後同許可の際指定された出国予定時までの間身柄を仮放免されて本邦に滞在していた行為と不法残留罪の成否 第13章 被告人らが共謀の上、一般密航者ら49名を中華人民共和国で貨物船に乗船させて船尾部甲板下にかくまい、けん銃等を利用して監視するなどして本邦に上陸させた集団密航事案において、被告人らの行為が出入国管理及び難民認定法74条1項にいう「管理」にあたるとされた事例 第14章 科刑上一罪となる出入国管理及び難民認定法違反(不法就労あっせん)の罪と職業安定法違反(有害職業紹介)の罪の処断刑は、懲役刑については職業安定法違反の罪により、罰金刑の任意的併科については、出入国管理及び難民認定法違反の罪について定めたそれによるとされた事例 第15章 在留期間更新の申請をした後在留期間を経過した外国人が上記申請を不許可とする決定の通知が発出されたころ以降本邦に残留した行為につき不法残留罪が成立するとされた事例 第16章 出入国管理及び難民認定法所定の「有効な旅券」の解釈を示した事例 第17章 不法在留事件に関し、出入国記録照会書の被告人氏名に誤記があり、原審で取り調べられた同照会に対する回答書謄本が被告人に関するものではなく、かつ、他の証拠は被告人の自白のみであったことから、刑訴法319条2項に規定する自白法則を適用し、原判決を訴訟手続の法令違反により破棄した事例 第18章 1 難民の認定申請に伴う仮滞在の許可が得られないまま在留期間の更新または変更を受けないで本邦に残留した行為について違法性が阻却されないとされた事例 2 不法残留罪を犯した者について難民であるとは認められないとして出入国管理及び難民認定法70条の2による刑の免除がされなかった事例 第19章 出入国管理及び難民認定法74条2項、1項(集団密航助長罪)は、自己の支配または管理の下にある集団密航者を本邦に入らせるなどすれば成立するものであり、支配または管理の下に置く行為は実行行為には当たらないと解すべきである。 第20章 集団密航者の本邦での受入稼働先となった会社代表取締役について、集団密航罪の共同正犯の成立が否定された事例 第5部 国家賠償法 第1章 1 外国人が国民健康保険法5条所定の「住所を有する者」に該当するかどうかを判断する際の考慮要素 2 我が国に不法に残留している外国人が国民健康保険法5条所定の「住所を有する者」に該当するとされた事例

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