共犯者とされる証人の証言拒絶が刑訴法321条1項2号前段のいわゆる供述不能に当たるとしてその検察官調書を採用した訴訟手続に法令違反があるとされた事例
死体遺棄,殺人被告事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成21年(う)第1722号
【判決日付】 平成22年5月27日
【判示事項】 共犯者とされる証人の証言拒絶が刑訴法321条1項2号前段のいわゆる供述不能に当たるとしてその検察官調書を採用した訴訟手続に法令違反があるとされた事例
【判決要旨】 共犯者とされる証人が自らの刑事裁判が係属中であるなどの理由で証言を拒絶したが,他方で,被害者の遺族の立場を考えると証言したい気持ちがあると述べるなど,合理的な期間内に証言拒絶の理由が解消し,証言する見込みが高かったと認められる上,裁判所において公判前整理手続の時点で証言拒絶を想定し得たのに,検察官に対して証言拒絶が見込まれる理由につき求釈明するなどし,証言を拒絶する可能性が低い時期を見極めて,これに柔軟に対応できる審理予定を定めていなかったなどの経過の下において,重大事案であり,被告人が犯行を全面的に否認し,同証人が極めて重要な証人であることなどを考え併せると,その検察官調書を刑訴法321条1項2号前段のいわゆる供述不能に当たるとして採用した訴訟手続には法令違反がある。
【参照条文】 刑事訴訟法321-1
刑事訴訟法379
刑事訴訟法298
【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集63巻1号8頁
東京高等裁判所判決時報刑事61巻106頁
判例タイムズ1341号250頁
刑事訴訟法
第二百九十八条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
② 裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。
第三百二十一条1項 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
一 裁判官の面前(第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
第三百七十九条 前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。