第2章 司法取引とは
日本版司法取引制度とは、検察官と被疑者・被告人およびその弁護人が協議し、被疑者・被告人が「他人」の刑事事件の捜査・公判に協力するのと引換えに、自分の事件を不起訴または軽い求刑にしてもらうことなどを合意するという制度です(刑事訴訟法350条の2~350条の15)。
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