レックスホールディングス損害賠償請求事件
各損害賠償請求控訴事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成23年(ネ)第2230号
【判決日付】 平成25年4月17日
【判示事項】 1 MBOに当たって取締役は公正な企業価値の移転を図るべき善管注意義務を負うが,その義務違反があるとはいえないとされた事例
2 MBOに際しての情報開示について取締役に善管注意義務違反があるとされた事例
【判決要旨】 1 MBOにあたって、取締役は、公正な企業価値の移転を図るべき善管注意義務を負うが、本件の事実関係のもとで、取締役に当該善管注意義務違反があったとはいえない。
2 本件MBO当時、取締役にMBOの場合に特別な情報提供義務があったとはいえないが、本件事案の具体的な事情のもとでは、本件MBOが行われることが確定した賛同意見表明の段階での情報提供について、取締役に善管注意義務違反がある。
【参照条文】 会社法350
会社法355
会社法429-1
【掲載誌】 判例タイムズ1392号226頁
金融・商事判例1420号20頁
判例時報2190号96頁
金融法務事情1983号116頁
会社法
(代表者の行為についての損害賠償責任)
第三百五十条 株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
(忠実義務)
第三百五十五条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第四百二十九条1項 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。