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2023年12月25日
刑事訴訟法の司法取引その10 第10章 司法取引を行うには

第10章 司法取引を行うには
司法取引を行うにあたっては、被疑者、被告人、弁護人、検察官による署名のもと、合意文書を作成しなければなりません。

司法取引手続きの流れ

協議(司法取引)の開始
司法取引の主体は検察官と被疑者、そして弁護人です(法350条の4)。どちらか一方が当事者からの協議を申し入れ、相手方が承諾することで司法取引の開始となります。

弁護人の同意
協議は、原則被疑者・被告人、検察官、弁護人の間で行われます。

なお被疑者が司法取引に関する合意を取り付けるためには、弁護人の同意が必要です(法350条の3第1項)。

検察官との合意
司法取引では検察官との合意も必要になります。関係する被疑者・被告人、弁護人、検察官が全員署名のもとで合意内容書面が作成されます。その上で合意が成立するというわけです。

合意からの離脱
一方が合意に違反した場合には、相手方は「合意からの離脱」が可能です(法350条の10第1項1号)。例えば、真実の供述を行う旨の合意が成立したにもかかわらず、被疑者等が供述や「他人」の公判での証言を拒んだ場合や、不起訴とする合意をしたのに、検察官が起訴をした場合などが考えられます。

検察官としては通常の刑事処分を行い、被疑者側としては「他人」の刑事事件の捜査・公判に協力する必要はなくなります。

今後の課題|冤罪のリスクも高い

無関係の人が巻き込まれる危険性
司法取引制度の課題として、指摘されているのが「冤罪のリスク」です。被疑者によっては、司法取引制度による減刑という恩恵を受けようと、虚偽の供述をする場合も考えられます。

当然、虚偽の供述をした場合は、5年以下の懲役という罰則があるわけですが、現時点で冤罪のリスクもあり、まったく関係のない人が犯罪に巻き込まれるケースも考えられるのです。

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