運転者が認識していない後部荷台の同乗者を被害者とする業務上過失致死罪が成立するとされた事例
業務上過失傷害、業務上過失致死被告事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷決定/昭和61年(あ)第193号
【判決日付】 平成元年3月14日
【判示事項】 運転者が認識していない後部荷台の同乗者を被害者とする業務上過失致死罪が成立するとされた事例
【判決要旨】 貨物自動車の運転者が制限最高速度の二倍を超える高速度で走行中、ハンドル操作を誤り自車を信号柱に激突させて自車後部荷台の同乗者を死亡させた場合には、たとえ運転者において同乗の事実を認識していなかったとしても、業務上過失致死罪が成立する。
【参照条文】 刑法211
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集43巻3号262頁
最高裁判所裁判集刑事251号363頁
自動車運転処罰法
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。