プリーツ・プリーズ事件
謝罪広告等請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第13557号
【判決日付】 平成11年6月29日
【判示事項】 婦人服のシリーズ商品の形態が、不正競争防止法二条一項一号の周知な商品表示に当たるとされた事例
【参照条文】 不正競争防止法2-1
【掲載誌】 判例タイムズ1008号250頁
判例時報1693号139頁
【評釈論文】 ジュリスト1227号160頁
不正競争防止法
(平成五年法律第四十七号)
(定義)
第二条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
主 文
一 被告株式会社名鉄百貨店は、原告に対し、金一〇万円及びこれに対する平成七年七月二九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 被告株式会社ルルドは、原告に対し、金一〇万円及びこれに対する平成七年七月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三 原告のその余の請求を棄却する。
四 訴訟費用はこれを五分し、その一を原告の負担とし、その余を被告らの連帯負担とする。
五 この判決の第一項及び第二項は、仮に執行することができる。