司法試験の不合格判定について取消しないし無効確認を求める訴えの適否
テーマ:法律の勉強方法、司法試験
東京地方裁判所判決/昭和47年(行ウ)第125号、昭和47年(ワ)第9337号、昭和48年(行ウ)第178号
昭和49年9月26日
【判示事項】 1、司法試験の不合格判定について取消しないし無効確認を求める訴えの適否
2、司法試験の受験者は、他の受験者に対する合否の判定について取消しないし無効確認を求める訴訟利益を有しない
【参照条文】 行政事件訴訟法9
行政事件訴訟法36
司法試験法8
【掲載誌】 判例時報769号38頁
主 文
1 被告司法試験管理委員会がした昭和43年度ないし昭和48年度の各司法試験第2次試験の合否の判定の取消しを求める原告の訴えのうち、昭和47年度司法試験第2次試験短答式試験における原告に対する不合格の判定の取消しを求める部分の請求を棄却し、その余の部分の訴えを却下する。
2 前項の各年度の各司法試験第2次試験の合否の判定の無効確認を求める原告の予備的訴えのうち、昭和43年度および昭和45年度の各司法試験第2次試験論文式試験ならびに昭和44年度および昭和4六年度ないし昭和48年度の各司法試験第2次試験短答式試験における原告に対する不合格の判定の無効確認を求める部分の請求を棄却し、その余の部分の訴えを却下する。
3 被告司法試験管理委員会に対する原告のその余の訴えを却下する。
4 被告国に対する原告の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は原告の負担とする。