1、農地の売買契約締結後農業委員会の許可前に買主が死亡した場合における相続税の課税財産
2、農地の買主の死亡により相続人が取得した当該農地の所有権移転請求権等の相続税の課税財産としての価額
相続税更正処分取消請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和57年(行ツ)第18号
【判決日付】 昭和61年12月5日
【判示事項】 一、農地の売買契約締結後農業委員会の許可前に買主が死亡した場合における相続税の課税財産
二、農地の買主の死亡により相続人が取得した当該農地の所有権移転請求権等の相続税の課税財産としての価額
【判決要旨】 一、農地の売買契約締結後農業委員会の許可前に買主が死亡した場合における相続税の課税財産は、右売買契約に基づき買主たる被相続人が売主に対して取得した当該農地の所有権移転請求権等の債権的権利である.
二、農地の買主の死亡により相続人が取得した当該農地の所有権移転請求権等の相続税の課税財産としての価額は、売買契約による当該農地の取得価額相当額と評価すべきである。
【参照条文】 相続税法2-1
民法896
相続税法22
【掲載誌】 訟務月報33巻8号2154頁
最高裁判所裁判集民事149号263頁
判例タイムズ631号119頁
金融・商事判例768号40頁
判例時報1225号56頁