第2章 電気通信事業法の改正
2022(令和4)年6月に電気通信事業法の一部を改正する法律(令和4年法律第70号)が可決・成立しました。
今回の電気通信事業法改正では、電気通信事業を取り巻く環境変化を踏まえ、サービスの円滑な提供・利用者保護を図るため、さまざまなルール変更が行われます。
第3章 電気通信事業法改正の目的
今回の電気通信事業法改正の目的は、インターネットなどを利用した電気通信事業を取り巻く環境の変化を踏まえ、サービスの円滑な提供・利用者の利益の保護を図るため、必要な規制や制度を追加することにあります。
今回改正の主軸となったのは以下の3点です。
情報通信インフラの提供確保
安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保
電気通信市場を巡る動向に応じた公正な競争環境の整備
参考:総務省「利用者に関する情報の外部送信の際の措置について」
「1. 情報通信インフラの提供確保」は、ブロードバンドサービスの契約数が年々伸び、整備に加え、「維持」の重要性も高まっていることから、一定のブロードバンドサービスを「基礎的電気通信役務(ユニバーサルサービス)」に位置付け、ブロードバンドサービスの安定した収益と提供を確保するための項目です。
次に、「2. 安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保」では、情報通信サービスの多様化やグローバル化に伴い、中事業者が保有するデータの適正な取り扱いが不可欠とし、大規模な事業者が取得する利用者情報について適正な取扱いを義務付け、事業者が利用者に関する情報を第三者に送信する場合、利用者に確認の機会を付与する義務付けを行いました。
最後に「3. 電気通信市場を巡る動向に応じた公正な競争環境の整備」は、携帯大手3社・NTT東・西の指定設備は広範囲の事業者に提供される一方、利用料金が高額であると指摘されていたため、MVNOなどとの協議の適正化を図るため、卸役務の提供義務及び、料金算定方法などの提示義務を課しました。