第4章 電気通信事業法の改正内容
改正法は、ネットワークが普及した現代の「デジタル社会」の実現のため、通信サービス・ネットワークが安心・安全で信頼され、継続的・安定的かつ確実に提供できる場を確立するために公布されました。
直近で始まった問題ではありませんが、通信サービス・ネットワークを管理運営する電気通信事業者(法2条5号)において、利用者の個人情報の漏えい事が発生し、海外のサーバーなどを通じ、これらのデータにアクセス可能な状態となってしまうなど、通信サービスを利用する上で起こるリスクが徐々に顕在化しています。
また、情報漏えいだけでなく、電気通信事業者に対するサイバー攻撃により、通信サービスの提供の停止に至る事や、通信設備に関するデータが外部に漏えいした恐れのある事など、サイバー攻撃による被害も深刻化しています。
このような状況を受け、電気通信事業者のサイバーセキュリティ対策とデータの取り扱い等に係るガバナンス確保の在り方が検証されました。
そして、デジタル時代の安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保を目的に、電気通信事業法の改正が行われました。
第5章 改正電気通信事業法の公布日・施行日
改正の根拠となる法令名は、「電気通信事業法の一部を改正する法律」です。公布日と施行日は、以下のとおりです。
公布日・施行日
公布日|2022年6月17日
施行日|2023年6月16日
※ただし、73条の2(媒介等の業務の届け出等)関連の改正は2022年9月1日より施行
令和5年1月16日には、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年総務省令第2号)が公布されています。
また、同年5月18日には、関係する規定の解釈等を示した「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン」および「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインの解説」の改訂版が確定・公表されました。