第6章 電気通信事業法の主な改正項目
主な改正項目は以下の3点です。
改正項目 |
目的
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情報通信インフラの提供確保 |
国内どこでも・誰でも利用できるユニバーサルサービスの確保 |
安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保 |
誰もが安心・安全に利用できる環境の整備 |
電気通信市場を巡る動向に応じた公正な競争環境の整備 |
事業者の公正な競争環境と低廉なサービスの実現 |
出典:総務省「電気通信事業法施行規則等の一部改正について」
上記のうち、特に大きな影響を与えると考えられている「安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保」に関する変更点を3つ紹介します。
近年は、デジタル技術を活用したサービスの普及が拡大しています。
デジタル技術の拡大に一役買っているブロードバンドサービスは、もはやインフラとして欠かせません。人の集まる地域だけでなく、山岳地帯などの不採算地域にも安定して提供する必要があります。
しかし、デジタル技術を活用したサービスの拡大に伴い、情報漏えいなどのリスクが高まっています。サービスを提供する事業は、保有するデータをより一層適切に取り扱わなければなりません。